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お知らせ

飲酒運転について考えてみる・・・

お忙しい中、弊社ホームページをご覧頂きまして誠にありがとうございます。

10月に入って夕暮れ時になると茜色の空にはたくさんのトンボが舞い、木々を揺らす柔らかい風が心地よく感じられる大好きな季節になりました。日本は四季が色濃く感じられる季節感豊かな気候に恵まれた国なんだなぁとしみじみ感じている今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。

「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」
車を運転する者にとっては昔から何万回も聞いている語呂も響きも秀逸な当たり前の標語です。

毎日のようにニュース番組で報道されている飲酒運転での逮捕や事故について、皆様はどのように感じていますか?セクハラやモラハラに関する発言にはこれだけ厳しい現代において、犯罪である飲酒運転に対する刑罰ってすごく甘くないか?って改めて感じているのは私だけでしょうか。
以降は極めて私見ですが・・・私は飲酒運転を絶対に許しません。
「罪を憎んで人を憎まず」というキリストのような言葉もありますが、どんな罪においても「罪を犯すのも人、罰を受けるのも人」であり、犯した罪には相当の罰が与えられてしかるべきなのです。
そもそも飲酒運転には自ら酒を飲んでいる以上は「過失」言う概念はありえません。しらふの時には飲酒運転の危険性を十分に認識していながら自分の意思で酒を飲み、当然の如く酔った状態で帰りに運転して帰る・・この一連のどこに過失の要素があるのでしょうか。そもそも酒席に車で向かっていて代行業者等の依頼すら行っていない時点で明確な確信犯だと言えます。飲酒運転で事故を起こして他人の命を奪ってしまい警察に逮捕された場合、その罪状は「自動車運転過失致死傷罪」での検挙がほとんどで「危険運転致死傷罪」まで適用される事例は極めて少ないと聞きます。ニュースで飲酒運転による死亡事故が報道されるとき、必ずと言っていい程被害者のご家族からは危険運転致死傷罪の適用を強く要望する言葉が聞かれますが、普通の感覚であれば当然の要望だと思いますしこれでは法律に何のために危険運転致死罪という定義を設けたのか不思議でなりません。道路交通法においては第65条第1項に「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならないと定められています。また、検挙時に実施される呼気検査でのアルコール血中濃度によって「酒酔い」と「酒気帯び」に分類されて飲酒量の段階別に罰則が設けられているのが現行の道路交通法なのですが、私は飲酒後に運転して発覚した場合は量に関わらず全て危険運転と認定して免許取り消しでいいじゃないかと思っています。我が国では昔から「無礼講」なんて言葉に象徴されるように酒の席においての狼藉や乱心には寛容な文化が根付いていて、酒に酔った上での言動や行動はある程度許容されてきた悪しき習慣が現代にも色濃く残っています。ひと昔前のセクハラやモラハラが許されない時代になったように、飲酒運転についても大幅に厳罰化して適切な法律へと改修整備して頂きたいと切に願っております。

弊社においても毎日10台以上の作業車両を運行して従事していますし、社員の通勤手段も数人を除いた全てが車通勤です。社用車も普通車と作業車両を合わせると20台近くを管理しているので社員はもちろん協力会社各社にも尽力頂いて毎日専用機器にてアルコール検査を実施しており、業務中の労働災害と並んで飲酒事故の撲滅にも絶対根絶の姿勢で積極的に臨んでおります。

という訳で、昨日ニュースで飲酒運転事故被害者の特集を観て思うところがあったので熱くなってしまいましたが、今回は完全に私見でのお知らせ更新となってしまいました事をお詫びいたします。
これに懲りずに今後とも是非御贔屓頂戴出来ます様何卒よろしくお願い申し上げます。

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